マンションを相続したらどうする?税金・売却・賃貸の判断ポイントを解説

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2026.03.02

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マンションを相続したらどうする?税金・売却・賃貸の判断ポイントを解説

「親のマンションを相続することになったけれど、何から始めればいいのかわからない…」
「売るべき?貸すべき?それとも住む?」

マンション相続は、手続きや税金だけでなく、その後の活用方法まで考える必要があるため、戸惑う方が少なくありません。

本記事では、マンション相続の流れや費用・税金、よくあるトラブル、注意点までを初心者の方にもわかりやすく解説します。相続したマンションをどうするべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

マンションを相続した場合の3つの選択肢(売却・賃貸・保有)

マンションを相続した場合の3つの選択肢(売却・賃貸・保有)

マンションを相続することになったとき「とりあえず名義を変えればいい」と思われがちですが、実際にはいくつかの選択肢があります。

  • ・そのマンションに住む予定があるか
  • ・維持費や管理費を負担できるか
  • ・他の相続人との関係はどうか

といった点を整理したうえで、自分たちに合った方法を選ぶことです。

ここでは、代表的な4つの選択肢をわかりやすく解説します。

相続したマンションにそのまま住む

もっともシンプルな選択肢が「自分で住む」方法です。

たとえば、

  • ・もともと親と同居していた
  • ・将来的に住み替えを考えていた
  • ・立地が良く、生活しやすい

といった場合は、そのまま住み続けるのが現実的でしょう。

ただし、マンションは戸建てと違い、

  • ・管理費
  • ・修繕積立金
  • ・固定資産税

などの継続的な支払いが必要です。

築年数が古い場合は、大規模修繕や設備の交換費用もかかる可能性があります。「住めるから安心」ではなく、将来的な維持費まで含めて検討することが大切です。

相続したマンションを売却して現金化する

住む予定がない場合は、売却して現金に換える方法もあります。

売却するメリットは、

  • ・維持費の負担がなくなる
  • ・相続人同士で分けやすい(現金化できる)

といった点です。

特に、兄弟姉妹など複数人で相続する場合、不動産のままだと分けにくいため、売却して現金で分けるケースは多くあります。

ただし、

  • ・市場価格より安くしか売れない可能性がある
  • ・売却までに時間がかかることもある
  • ・譲渡所得税が発生する場合がある

といった注意点もあります。「今いくらで売れるのか」を把握してから判断するのが安心です。

相続したマンションを賃貸に出して運用する

第三の選択肢が「賃貸として貸し出す」方法です。入居者が見つかれば、毎月の家賃収入が得られるため、資産として活用できます。

  • ・駅近など立地が良い
  • ・需要が見込めるエリア
  • ・すぐに住める状態

といった条件がそろっていれば、選択肢として十分検討できます。

ただし、

  • ・空室リスク
  • ・修繕費の負担
  • ・管理の手間
  • ・家賃滞納などのトラブル

といったリスクもあります。

管理会社に委託することも可能ですが、その分の管理費も必要です。収支が本当にプラスになるのか、シミュレーションをしてから判断しましょう。

マンションを含む相続そのものを放棄する(相続放棄)

「維持できない」「借金があるかもしれない」などの場合、相続自体を放棄するという選択肢もあります。これを「相続放棄」といい、家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかったことになります。

相続放棄をすると、

  • ・マンションも受け取らない
  • ・預貯金も受け取らない
  • ・借金も引き継がない

という扱いになります。

注意点としては、

  • ・原則、相続を知ってから3か月以内に手続きが必要
  • ・一部だけ放棄することはできない(マンションだけ放棄は不可)

というルールがあります。

「マンションはいらないけど、現金はほしい」という選択はできないため、全体の財産状況を確認したうえで判断することが重要です。

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マンションを相続する際にかかる費用・税金

マンションを相続する際にかかる費用・税金

マンションを相続すると、「もらって終わり」ではありません。実際には、いくつかの税金や手続き費用、維持費が発生します。

あらかじめどんな費用がかかるのかを知っておくことで「思ったよりお金がかかった…」という事態を防ぐことができるでしょう。

ここでは、代表的な費用・税金について解説します。

相続税

相続税は、亡くなった方の財産総額が「基礎控除額」を超えた場合にかかる税金です。

基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。

たとえば、相続人が2人なら「3,000万円+600万円×2=4,200万円」までは相続税がかかりません。

マンションの評価額や、預貯金など他の財産も含めて計算するため「マンションだけなら大丈夫」とは限らない点に注意が必要です。

また、自宅として使っていたマンションには「小規模宅地等の特例」が適用できる場合があり、評価額が大きく下がるケースもあります。

登録免許税(相続登記)

マンションを相続したら、名義を変更する「相続登記」が必要です。

このときにかかるのが登録免許税です。

税額は固定資産税評価額 × 0.4%

たとえば評価額が2,000万円なら、「2,000万円 × 0.4%=8万円」が目安となります。

2024年から相続登記は義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があります。早めの手続きが安心です。

司法書士報酬(相続手続きの代行費)

相続登記は自分で行うこともできますが、書類が多く複雑なため、司法書士に依頼する方も多いです。

司法書士に依頼した場合の報酬は、おおよそ5万円〜10万円程度が一般的な目安です(案件内容により変動)。

相続人が多い、遺産分割協議が必要、といったケースでは費用が増えることもあります。

「時間や手間を減らしたい」「確実に進めたい」という場合は、専門家への依頼も選択肢に入れておきましょう。

固定資産税・都市計画税

マンションを相続すると、毎年支払う税金として以下がかかります。

  • ・固定資産税
  • ・都市計画税(対象地域の場合)

金額は物件によって異なりますが、年に数万円〜十数万円程度が一般的です。

住んでいなくても、所有している限りは支払い義務が発生します。空き家のままにしておくと「持っているだけでお金がかかる」状態になるため注意が必要です。

管理費・修繕積立金

マンション特有の負担が、管理費と修繕積立金です。

  • ・管理費:共用部分の清掃・管理費用
  • ・修繕積立金:将来の大規模修繕に備える積立金

これらは毎月発生します。相場としては、月1〜3万円程度のケースが多いです。

空室でも支払いは必要です。さらに、築年数が古いマンションでは、修繕積立金が値上げされることもあります。

マンションを相続する流れ・手順

マンションを相続する流れ・手順

マンションを相続することになったとき、「何から始めればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。

相続には、法律上の期限がある手続きもあります。順番に進めていけば難しくありませんので、全体の流れを把握しておきましょう。

相続人と遺言書の有無を確認する

まず最初に確認すべきなのが、以下のポイントです。

  • ・誰が相続人になるのか
  • ・遺言書があるかどうか

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って相続を進めます。遺言書がない場合は、法律で定められた相続人(配偶者・子どもなど)全員で話し合いを行う必要があります。

ここがスタート地点になります。

マンションの権利関係を確認する(名義・持分・ローン残債)

次に、マンションの「権利関係」を確認します。

チェックすべきポイントは、

  • ・名義は誰になっているか
  • ・共有名義か単独名義か
  • ・住宅ローンは残っているか

ローンが残っている場合は、団体信用生命保険で完済されるケースもありますが、状況によって対応が異なります。

法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると確認できます。

必要書類を集める(戸籍・住民票・評価証明など)

相続手続きには、多くの書類が必要です。

代表的なものは、

  • ・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本一式
  • ・相続人の戸籍・住民票
  • ・固定資産評価証明書
  • ・遺産分割協議書(遺言がない場合)

などです。

戸籍は出生から死亡までのものを集める必要があるため、時間がかかることもあります。早めに動き始めるのがポイントです。

遺産分割協議を行い、誰が相続するか決める

遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。

  • ・マンションを誰が相続するか
  • ・売却して現金で分けるか

などを話し合って決めます。

話し合いがまとまったら、内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印します。

相続放棄を検討する場合は期限内に手続きする(原則3か月)

「借金があるかもしれない」「維持が難しい」といった場合は、相続放棄という選択肢もあります。

ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため、迷っている場合は早めに専門家へ相談しましょう。

不動産の名義変更を行う(相続登記)

誰がマンションを相続するか決まったら、名義変更(相続登記)を行います。

2024年から相続登記は義務化されており、放置すると過料の対象になる可能性があるため早めに手続きしましょう。登録免許税の支払いもこのタイミングで行います。

手続きは自分で行うことも可能ですが、司法書士に依頼するケースも多いです。

管理組合・管理会社へ届け出る(連絡先・請求先の変更)

マンションの場合、名義変更後は管理組合や管理会社にも連絡が必要です。

  • ・所有者変更の届出
  • ・管理費・修繕積立金の請求先変更
  • ・緊急連絡先の登録

ここを忘れると請求書が旧住所に届いてしまうこともあるため、早めに手続きを行いましょう。

相続税の申告・納付を行う(該当する場合/期限10か月)

相続税が発生する場合は、「相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付を行います。

申告期限を過ぎると、延滞税や加算税がかかる可能性があります。

税額の計算や特例の適用は複雑なため、税理士に相談する方も多いです。

相続後の方針を決める(住む・売る・賃貸に出す)

手続きが終わったら、マンションをどう活用するかを決めます。

  • ・自分で住む
  • ・売却する
  • ・賃貸に出す

など、それぞれメリット・デメリットがあります。

固定資産税や管理費は持っている限りかかるため、「とりあえず保有」はコストが発生します。将来のライフプランや資金計画を踏まえて判断することが大切です。

マンションを相続する際の注意点

マンションを相続する際の注意点

マンションの相続は、名義変更さえ済めば終わり…というものではありません。あとから「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、事前に知っておきたいポイントがあります。

ここでは、特に注意しておきたい点を初心者の方にもわかりやすく解説します。

住宅ローン残債・抵当権の有無を最初に確認する

まず確認すべきなのが、

  • ・住宅ローンが残っていないか
  • ・抵当権が設定されたままになっていないか

という点です。

住宅ローンには「団体信用生命保険」がついている場合もあり、契約者が亡くなるとローンが完済されます。しかし、条件によっては完済されないケースもあります。

ローンが残っていると、売却や名義変更がスムーズに進まないこともあるため、最初に確認しておきましょう。

管理費・修繕積立金は相続後も支払いが続く

マンション特有の費用が、管理費と修繕積立金です。これは住んでいなくても、所有している限り支払い義務があります。

「とりあえず空室で保有しておこう」と考えていると、毎月数万円の負担が積み重なります。

長期的に持つ場合は、年間いくらかかるのかを計算しておくことが大切です。

固定資産税・都市計画税など維持費を見落とさない

毎年かかる税金として、

  • ・固定資産税
  • ・都市計画税(対象エリアの場合)

があります。

これも所有している限り発生します。

特に「相続税はかからなかったから安心」と思っていても、維持費は別問題です。年間トータルでどのくらいの負担になるのか、事前に把握しておきましょう。

共有名義はトラブルの元になりやすい(売却・賃貸が進まない)

兄弟姉妹など複数人で相続する場合、「とりあえず共有名義にする」という選択もあります。

しかし、共有名義はトラブルの原因になりやすい点に注意が必要です。

  • ・売却には原則全員の同意が必要
  • ・賃貸に出す際も話し合いが必要
  • ・意見が合わないと何も進まない

という状況になることがあります。

将来的な活用まで見据えて、名義の持ち方を慎重に検討しましょう。

管理規約を確認する(賃貸可否・ペット・民泊など制限)

マンションには「管理規約」があり、さまざまなルールが定められています。

たとえば、

  • ・賃貸が制限されていないか
  • ・ペットの飼育ルール
  • ・民泊の可否

「貸せると思っていたら禁止だった」というケースもあるため、賃貸や活用を考える前に必ず確認しましょう。

売却・賃貸で税金が変わる(譲渡所得税/不動産所得)

相続後に売却する場合は「譲渡所得税」、賃貸に出す場合は「不動産所得」として所得税がかかります。

活用方法によって、税金の種類や計算方法が変わるため、事前のシミュレーションが重要です。

特例が使えるケースもあるため、税理士に相談するのも一つの方法です。

空室のまま放置するとリスクが増える(防犯・劣化・近隣トラブル)

空室のまま長期間放置すると、

  • ・空き巣被害
  • ・設備の劣化
  • ・水漏れトラブル
  • ・近隣住民トラブル

などのリスクが高まります。

特に遠方に住んでいる場合は、管理が行き届かないこともあります。「とりあえず保有」は安全とは限らない、という点を意識しておきましょう。

マンション相続でよく起こるトラブル

マンション相続でよく起こるトラブル

マンション相続は「とりあえず名義を変えれば終わり」と思われがちですが、実際にはさまざまなトラブルが起こりやすいテーマです。

特に多いのが、

✔ お金の問題
✔ 兄弟姉妹との意見の対立
✔ 手続きの遅れ

ここでは、実際によくあるトラブルを初心者の方にもわかりやすく解説します。

共有名義になり、売る・貸すの意思決定ができない

兄弟姉妹など複数人で相続した場合、「とりあえず共有名義にしておこう」というケースは少なくありません。

しかし共有名義にすると、

  • 売却には原則全員の同意が必要
  • 賃貸に出すにも話し合いが必要

となり、誰か1人でも反対すると何も進まない状態になります。

結果として、活用も売却もできない動かせない不動産になることに注意が必要です。

遺産分割がまとまらず、管理費・税金だけ払い続ける

遺産分割協議が長引くと、誰が相続するか決まらないまま時間が過ぎていきます。

その間も、

  • 管理費
  • 修繕積立金
  • 固定資産税

は発生し続けます。

話し合いがまとまらないと、「使えないのにお金だけ出ていく」という状態になり、さらに感情的な対立が深まることもあります。

管理費・修繕積立金の滞納で督促や遅延損害金が発生する

相続後、支払いの引き継ぎが曖昧になると、管理費や修繕積立金が滞納されるケースがあります。

滞納すると、遅延損害金の発生や最悪の場合は法的手続きにつながる可能性もあります。「誰が払うのか」を早めに決めておくことが重要です。

相続人の誰が住むかで揉める(居住権・明け渡しの問題)

「自分が住みたい」「親と同居していたから住み続けたい」といった理由で、居住をめぐる対立が起こることもあります。

一部の相続人が住み続けていると、

  • ・他の相続人が売却できない
  • ・家賃相当額を請求するかどうかで揉める

といった問題に発展することがあります。感情が絡みやすい部分なので、慎重な話し合いが必要です。

住んでいた家財の処分・片付けが進まず話が止まる

意外と多いのが、家財道具の整理が進まず話が止まるケースです。

「思い出があるから捨てられない」「誰が片付けるのか決まらない」といった理由で、売却や賃貸の準備が進まないことがあります。

特に遠方に住んでいる相続人がいる場合は、日程調整だけでも大きな負担になります。

住宅ローン残債や抵当権が残っていて売却できない

住宅ローンが完済されていない場合や、抵当権が残っている場合は、そのままでは売却できません。

ローン状況を確認せずに売却活動を始めてしまい、手続きがストップするケースもあります。最初の段階で必ず確認しておきましょう。

管理規約の制限で想定していた賃貸運用ができない

「賃貸に出して収入を得よう」と考えていても、管理規約で制限があるケースがあります。

  • ・民泊禁止
  • ・事務所利用不可
  • ・ペット不可

など、思っていた活用方法ができない場合もあります。

必ず管理規約を確認してから方針を決めましょう。

売却価格や査定額で意見が割れる(売り時・価格設定)

不動産会社の査定額は会社によって異なります。

そのため、

  • ・「もっと高く売れるはず」
  • ・「早く売ったほうがいい」

など意見が分かれ、売却が進まないことがあります。

複数社の査定を比較し、現実的な価格を共有することが大切です。

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マンション相続は、「何から始めればいいのかわからない」「売るべきか、貸すべきか判断できない」と悩まれる方がとても多いテーマです。

特に沖縄は、

  • ・観光需要や移住需要があるエリア
  • ・軍用地やリゾートマンションなど特殊な不動産がある
  • ・エリアによって価格差が大きい

といった地域特性があり、全国一律の判断ではうまくいかないことも少なくありません。

そんな沖縄の不動産事情を熟知しているのが、中部興産です。

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まで、状況に合わせたサポートを行っています。

「とりあえず査定だけ知りたい」 「遠方に住んでいて管理が難しい」といったケースでもご相談可能です。

マンションは、持ち続けるにもコストがかかる資産です。放置してしまう前に、まずは現状を整理することが大切です。

相続は「早めの相談」が何より重要です。

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