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建物の維持管理に関するご提案

  • STEP
    1

    タンク清掃

    清潔なタンクに消毒された水道の水を入れるのだから安全だと思いがちですが、長い間タンクに水をためっぱなしの状態だと、その間に消毒用の塩素が蒸発してしまいます。さらに、屋上は日当たりが非常によいため貯水タンク状況によっては藻が発生したり、よどんだ水は腐りやすくなります。安全性を維持し、きれいな飲料水の状態を保ち入居者さまへの供給を行うために年一回の清掃やメンテナンスをお勧めいたします。

  • STEP
    2

    火災報知器の設置

    消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災報知器の設置が義務付けられました。事例として、住宅用火災報知器が設置されていたことで、大切な命や財産が救われた事例が報告されています。また、義務化となった平成23年以降は住宅用火災報知器の設置により全国の住宅火災による死者数が減少し効力を発揮しています。対象は住宅として使用されているものが全てとなり、1戸建住宅、併用住宅の住宅部分、共同住宅などの住宅部分が対象になります。

  • STEP
    3

    消防用設備点検

    消防法により消防用設備を設置することが義務付けられている建物の所有者は設置した消防用設備等を定期的に点検しその結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。点検の種類と期間は機器点検は6カ月に一回、総合点検は1年に一回の点検が必要とされています。また、非特定防火対象物(共同住宅等)は、3年に1回消防点検の報告が義務付けられています。これに違反すると30万円以下の罰金又は拘留に処されることになります。オーナーさまへは、不測の事態に正常に機能するように備え消防設備点検業者とのメンテナンス契約をお勧めいたします。

  • STEP
    4

    駐車場ライン引き

    区画ラインが薄いといった駐車場を、入居希望者がみると申し込みに二の足を踏むかもしれません。駐車場のラインが薄くなると、夜間や雨降りなど駐車しにくくなり、番号が消えると配置間違いをするなど、入居者間トラブルの原因にもなります。ラインがはっきりすることで、車を止める区画が一目瞭然となり、物件のイメージアップにもつながります。

  • STEP
    5

    共用部分の高圧洗浄清掃

    高圧洗浄は普段の清掃では取り切れない汚れが除去できます。当社で行っている定期巡回清掃については、美観維持になりますが、美観回復まで定期巡回清掃で行うのは困難になります。毎月の清掃で美観維持はしているものの、少しずつ美観は低下していき日常清掃では取り切れない汚れの蓄積になります。そこで、定期的な高圧洗浄での清掃をお勧めいたします。建物の維持管理及び資産価値を高め、入居率アップや入居者さまへ長く住んでもらえるような施策としても活用できます。

  • STEP
    6

    浄化槽メンテナンス

    浄化槽の清掃は、年に一度は市町村の認可されている業者への依頼をお勧めします。浄化槽点検や汲み取りなどを定期的に行わずにしていると、ブロアーの故障や浄化槽が満杯になりマンホールより汚物があふれてくることや浄化槽内で汚物の硬直等で内部を破損させ余計な費用が発生することもあります。また、緊急汲み取りを依頼しても指定業者での対応になるため、当日で対応できない事もあり入居者さまへご迷惑をかける事もございます。そこでオーナーさまと弊社で協議し指定業者とのメンテナンス契約を行い定期的な汲み取りや点検を行い事前の対策を実施していく事をお勧めいたします。

  • STEP
    7

    外壁メンテナンス

    アパートの外壁や屋根が色あせていたり、塗装にヒビが入っていたりしていませんか?アパートの外壁や屋根の劣化を放置していると、入居率が下がるだけでなく建物そのものの劣化につながる危険性もあります。外壁や屋根を塗り替える最大のメリットは入居率が上がることです。物件探しの際には、家賃や間取りと同じくらい、外観は重要な判断材料になります。条件が同等のアパートであれば、塗装がきれいで見た目のよいアパートに住みたいと思うのは当然の心理でしょう。また、塗料には美観を保つだけでなく建物自体を守る役割があります。ひび割れや塗装剥がれが原因で雨水がしみ込み雨漏りが発生する事も珍しくありません。

  • STEP
    8

    その他

    定期点検・管理を怠れば、サビが発生し、建物の美観を損ねます。日常管理をしっかりすることで、修繕箇所が軽減できますのでお気軽にご相談ください。

お困りごとQ&A

オーナーさまからよく頂くご質問をまとめておりますのでご参照ください。

  • 家賃の増額はできますか?
    賃貸借契約書の条文(賃料等の改定)がありますが、賃料の増額についてはご入居者さまへご相談をし承諾のもと増額を行います。
  • 部屋を使用したいのでご入居者さまを退去させてほしい
    ご入居者さまの立ち退きについてはオーナーさま側に「正当事由」が認められない場合は、ご入居者さまの協力のもと任意の退去をしていただくことになります。
    ご入居者さまから退去に向けてのご要望があった場合は、オーナーさまへご相談をさせていただいております。
  • 原状回復はどのように行っていますか?
    弊社にて業者を手配しハウスクリーニング・原状回復修繕など見積りを算出してその中から国交省の原状回復ガイドラインを参考にしてオーナーさまとお部屋の確認をし、ご退去者様との負担分の相談を行って対応しています。
  • 建物共用部分の清掃はどのように行っていますか?
    中部興産のハウスクリーニングチームにて月1回~2回、共用部の掃き掃除(駐車場・階段・廊下・ゴミ捨て場など)・手すり拭きなどを行っております。掃き掃除では対応できない共用部の藻や苔については有償になりますが、高圧洗浄クリーニングをご提案しております。
  • 営業時間外の対応はどのように行っていますか?
    営業時間外は(株)南日本警備保障と提携しており、弊社にお電話があった場合は、(株)南日本警備保障にて受け付け対応等を行っております。
    また、設備について緊急を要する内容に関しては、弊社協力業者にて応急対応ができる体制をとらせていただいております。
  • 台風時の対応はどのように行っていますか?
    台風シーズンに入るとご入居者さまへ台風時の対策についての通知文と台風接近がある場合は入居者募集の看板やのぼりなどの撤去を行います。
    また、台風が去った翌日は被害状況の受付や対応をスタッフ一丸となって対応いたします。
  • ご入居者さまからの修繕依頼があった場合はどのように対応していますか?
    賃貸管理課にて修繕内容について詳しく聞き取りを行い、現地確認や状況に応じて直接、修繕業者へ依頼をしています。
  • ご入居者さまが賃料を滞納した場合は・・・
    賃貸借契約を締結する前に、保証会社の審査を行い保証会社と保証委託契約を締結します。入居中に賃料の滞納した場合は、入居者さまに替わって保証会社にて代位弁済しオーナーさまへお支払しております。
  • 退去時にご入居者さまが残した設備はどうなりますか?
    原則、全て残置物扱いとさせて頂いております。残地物の撤去処分費用についてはご退去者様へご請求させて頂いております。
  • アパート敷地や契約駐車場の草刈りは・・・
    中部興産のハウスクリーニングチームにて草刈り対応をしておりますが、有償になりますのでオーナーさまへご相談をさせて頂いております。
  • ゴミが回収されていない場合の対応は・・・
    ご入居者さまへゴミ出しについての注意文を投函して改善を促すようにその都度、対応を行っております。
    また、ゴミ処分や不法投棄について撤去費用が発生する場合はオーナーさまへご相談をさせていただいております。
  • 普通賃貸契約と定期借家契約の違いは・・・
    普通賃貸借契約は借地借家法上、オーナーさまによる契約更新拒絶には「正当事由」が必要とされており、正当事由が伴った更新拒絶が認められない限り、賃貸借契約は自動的に更新されますが、定期借家契約は借地借家法の更新に関する規定はなく、契約期間満了により契約は終了します。